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日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

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伝統技能の習得に、労働基準法の適用は適切なのか?

この記事、見た瞬間に炎上するだろうなって思ってたんですよね。案の定、ブクマユーザー数を見ればわかりますように、ネット上で絶賛大炎上しております。一番ネットユーザーと言うか、ネット弁慶の皆さんが嫌いな感じですからね(汗;  

zasshi.news.yahoo.co.jp

会社さんなのか、個人事業でされているのか分かりませんが、木工所と記事中に書かれております、この事業所さんの作られれている家具が、伝統工芸なのかは私には分かりません。多分、この記事で反応されている方は、実際の事業内容とか一切関係無く、雇用形態・就労形態そのあたりだけで判断されているかと思います。

 

実は以前から思ってるんですよね「伝統を守るためにどうしても必要な事」と「その伝統を守るために自己犠牲を覚悟で技能や能力を身に付けたいとその世界に飛び込んだ人」これって、やっぱり労働基準法を適用するのに無理があるんじゃ無いかって。

例えば、国技である大相撲。あの世界、ご存じない方がほとんどだと思いますが、労働基準法なんて適用していたら、とてもじゃ無いですけど強くなんてなれません。でも、労働基準法的に考えると、自己稽古と言うものはサービス残業に当たるのでしょう。だって、その稽古があって職業である力士の仕事が遂行できるんですから。じゃあ、野球選手は?

何でも一律に語るのはおかしいと言う意見もあるでしょう。でしたら、伝統工芸に携わる人も「一律に語るのはおかしくは無いのでしょうか?」と言う理論も成立する事になるかと思います。

 

労働基準法は労働者を守るための法律です。伝統工芸の世界に身を置き、自己犠牲を覚悟で技能や能力を身に付けたいとその世界に飛び込んだ人にとって、就労時間を守れと言うのは、かえって労働者の権利を侵害する事にはならないでしょうか?

一歩でも早く一人前になりたいと言う願いで長時間働きながら、先輩方の技を見て盗む事は、力士が自己稽古すること、野球選手がベンチトレーニングをしたりするのと、どう違うのでしょうか。

 

とは言って、何でもかんでも認めればいいと言うものでは無いと思います。この記事にある「携帯禁止。親に会えるのは盆暮れ正月だけ。休みは年間10日」これは確かに酷いww

文化庁、その上位組織である文部科学省、そして労働基準法を所管する厚生労働省、このあたりで伝統に関する労働と技能習得と言う2つの事をよく話し合って、関連団体や弁護士などの専門家の意見も取り入れ、労働基準法の適用除外や、適用除外をしたとしても最低ラインの作成、適用除外の条件など決め「伝統に関する労働基準法適用除外事業所」の認定制度を早急に作るようにお願いしたいと思います。

 

これ、お給料を払ってしまってるので労働基準法の適用になりますけど、最終手段としては無給にして、逆にお金を徴収し学校と言う形にするしか残された道が無くなります。それにしても「伝統に関する労働基準法適用除外事業所」の認定制度を作る際に求められる程度の、学習時間の抑制や、最低限文化的な生活の担保などは変わりません。

技能を得ようとするものとしては、学校なんて制度になるよりも、現状の少ないながらもお給料が出る方がいいに決まってます。

 

若い頃に苦労して伝統に関する技能や能力を身につければ、将来的に安定した生活やより良い生活、そして非常に大きな名声が手に入るでしょう。そのために、苦労を惜しまずに努力したいと言う若者の声すらかき消す事は、日本国の損失にもなるかと思います。

一方に傾斜せず、大局で物事を見極めなければならない良い例だと思います。