yuan² は、中国語で "元" の発音(pinyin)です

日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

皆さん最近、コメント欄を承認制にするのが流行ってるようなので、私もコメント欄をゲスト可の承認制にしてみました \(^o^)/

今年ももう少しで終わりですな

我が家は、今年の年末年始はどこにも出かけず、ひたすら家に篭もる予定でおります。うちの奥様のお腹の様子を伺ってみましたところ、出かけないと言うより、出かけられないと言う方が正しいのですが。その代わり、奥様のご両親が孫に会いに東京まで来ると言うので、私としてはそっちの方が大変だったり。

 

 

ニュースを見ておりましたら、こんなのがありました。

www.asahi.com

以前から話には出ていたのですが、ついに決まりそうなんですね。これが正式に決まりますと、特需が来る業界があります。

The Shiho-Shoshi www

出た、司法書士のローマ字打ちww

 

大会社と言うのは多くの皆さんが想像するようなトヨタとかみたいな上場してる見るからに大きな企業だけでなく、ちゃんと会社法で規定がありまして、

・資本金が5億円以上

・負債が200億円以上 

このいずれかを満たすと会社法上で大企業となります。負債が200億円を超えて資本金が5億円無い会社と言うのは少ないのですが、理論的には存在しうるのでそのような区分を作ってるわけです。とりあえず、資本金が5億円以上の会社は大企業と言う事になりまして、これまた多くの皆さんが想像するよりも割と多くあるんです。

そして、その世の中に割と多くある大会社には今後社外取締役の設置が必要になる事になるでしょう。社外取締役ですが、社外と言うだけあって会社に近い人はなれません。これも法律にちゃんと基準が書かれており、

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。 

と、法律に書いてありますが、細かすぎるのでザックリと言いますと、

・過去10年間に会社の関係者だった者はダメ

・会社の関係者の家族もダメな場合がある

・関係者でも平社員だけOKな場合がある

 

そして、ここまでの大会社の基準と社外取締役の要件を合わせますと、

資本金の金額だけ5億円と大きいけど、実質的に家族経営状態の会社の場合、誰か外部の人間を社外取締役で入れないとならなくなるので嫌な法改正

と言う事です。

 

そこで、なんでこれが司法書士の特需なのかと言いますと「資本金、5億円より少なくしちゃえば良くね? 」となりません?

つまり、

The GENSHI (減資) www

 

減資って実は手続きが結構面倒でして、まず貸借対照表を作り株主総会を開きまして、債権者保護のために官報での公告と主な債権者への個別催告または自社ホームページ等での電子催告、その後に登記と言う流れです。増資のように、株主総会の議決だけではできないんですね。

 

実際には、同じような目的であっても減資するよりも会社分割(新設分割)をした方がいい場合もあったりします。会社を分割しますと、新規で株式会社を設立するよりも登録免許税が随分と安く(新設では最低で15万円、分割ですと最低で6万円)また定款認証が不要(公証人の手数料約5万円が不要)で新しく会社をもう1つ設立できたりとかもあり、事業再編などを同時に考えていた場合には選択肢としてありかと思います。今回の機会に、司法書士の先生に相談してみようと思われた場合、相談内容は「減資したい」ではなく、会社の状況を話していただき「どうしたらいいのか?」と相談していただければいいかと思います。

 

 

会社法がーーー

とかここで書いてますと、なんとなく仕事してる雰囲気になってまして、奥様の両親が来ていても間が取りやすいwww 

うちの双子たちは、普段あまり接する事が少ない奥側のお祖父ちゃんお祖母ちゃんに対しての反応が鈍く、たまに私の方にやって来て「おい!一緒に遊ぼうぜ!」と言う雰囲気を醸し出すのは勘弁してください。

せっかく、お父さんは逃げられてるのにwww