そう言えば、昨日は憲法記念日でした
すっかりブログで書くのを忘れておりましたが、昨日は憲法記念日でした。ちなみに本日はみどりの日です。みどりの日、元々は昭和天皇の誕生日であった4月29日でしたが、4月29日を昭和の日とするときに現在の5月4日に移動したため、5月3日から5日までは連続して祝日が続く事になりました。
もともと、祝日に挟まれた平日は国民の休日と言う定めだったため、5月4日をみどりの日にせず、5月1日をみどりの日にすれば、
4月 5月
29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日
昭和の 国民の みどり 国民の 憲法 国民の こども
日 休日 の日 休日 記念日 休日 の日
と、このように、土日関係なく7連休になったものを・・・
(スマホで上の表を見ると、グチャグチャですw)
実際、当時そのような議論もあったようですが、経済界、特に金融関係から「一週間株式市場が開かないのはいかがなものか?」と言う、自分の否定意見はさしおき、相手に否定的な結論を促す「いかがなものか?」攻撃で、この案は無しになったようです。
あっ、ここから先は凄い小難しい話なので、理屈こねとか大嫌いな方は、ここで終了で結構ですw
さて、憲法記念日ですが、私も法律に関係する資格を職業上使っているため、また大学も法学部だったので、憲法はそれなりに勉強もし、またよく考えております。
実際、99%以上は弁護士しか憲法に関わるところまで食い込む法的な業務は発生しないと思いますが、残りの1%弱に弁理士さんと、我々司法書士が関わる可能性が残っております。全ての裁判で弁護士さん、そして特許関連のみ弁理士さんと、簡易裁判所でのみ司法書士に訴訟代理人となる資格が与えられておりまして、まあ、そうは言っても実際に憲法に関わる事など起こる事は無いんですけどねw
ところで、よく憲法改正に関して最近は議論されておりますが、日本国憲法は実は過去に改正されていると言う事をご存知でしょうか?
明治時代にあった「大日本帝国憲法」そして戦後の「日本国憲法」実は、こんな風に繋がっております・・・
日本国憲法上諭(じょうゆ)
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽
この後に、日本国憲法前文が入ってきます。また、この上諭までは大日本帝国憲法の改正公布であると考えられており、日本国憲法を構成しておりません。
と言うことで、明治時代に作られた大日本帝国憲法を全文改正された憲法が、現在の日本国憲法です。
ただし、連続性があるかどうかは学説により様々でして、主権が国民へと変わっているなどここまで改正された憲法は「どう考えても改正って言うレベルじゃねえだろ?」と言う「物売るってレベルじゃねえぞ」ばりの「憲法改正限界説」によれば、形式だけ改正の姿だけで、別々の憲法と言う解釈になったりしております。
ここで重要なのは、全文書き換えほどの憲法改正をすれば、憲法改正限界説によって新憲法に上書きされたとみなされることでして、国会で憲法改正に必要な投票はどうするかとかチマチマ話し合っておりますが、現在の憲法に憲法停止規定又は憲法廃止規定が無い以上、新しい憲法を作って上書きしてしまった方が早いのではと言う学説を流布しようかと思い、卒論でこれをテーマにしようとしましたら、ゼミの教授に怒られた記憶がございます(涙;;;
ホントは昨日書こうかと思っていたのですが、奥様(未)とケンカしたり仲直りしたりとか色々ございまして、すっかり忘れておりましたw
とにかく、ゴールデンウィークは私にとってゴールデンじゃありません。もう1日明日、1人でつまんない。