yuan² は、中国語で "元" の発音(pinyin)です

日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

皆さん最近、コメント欄を承認制にするのが流行ってるようなので、私もコメント欄をゲスト可の承認制にしてみました \(^o^)/

実家完成!

およそ5ヶ月ほど前に、うちの実家を新築するための地鎮祭の事でブログを書きました。

yuan2.hateblo.jp

 

その新築しておりました実家なんですが、先週末と言ったらいいのか先月末と言ったらいいのか、とにかく少し前に完成しました。日本人としては、なんでも祝い事は祝日にやりたいと言う事でして、本日12月3日は大安ですので本日引き渡しとなったわけです。別に大安とかどうでもいいと思うのは、私が現代人として感化されているのか、あるいは一応はキリスト教に足突っ込んだ身だからなのかw

 

今回うちの実家を新築するにあたり、金融機関からの借り入れを行っておりません。簡単に言ったら現金で買ったと言う事です。そして、通常なら建物が完成してすぐに借り入れた金融機関の抵当権を設定するために不動産関係の登記をしなければなりません。一般的には、金融機関の指定する司法書士に依頼する事になるかと思います。

不動産の登記事項証明書、よく登記の謄本と言われるものです。ご覧になられた事がある方はご存知でしょうが、ここには、どこのどんな不動産なのか書かれた「表題部」と、誰が持ってるのかが書かれた「権利部甲区」、誰がなんの権利を持っているのか書かれた「権利部乙区」があります。

https://web.archive.org/web/20181202084658im_/http://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no50/images/50_07_01.jpg

実はこれなんですが、権利部甲乙が無い表題部だけの登記と言うのが可能でして、逆に表題部は建物が完成して1ヶ月以内に登記申請を行いませんと10万円以下の過料となります。ただ、通常は銀行から借り入れて家を建てる事がほとんどでしょうから、銀行の抵当権を設定するために権利部乙区を作成しなくてはなりません。乙区は甲区が無いと作れない事になってますので、ほとんどの不動産では表題部・甲区・乙区が揃っているわけです。それに仮に現金で建てた家でも、不動産の登記は司法書士にお願いする事が大半でしょうから、先に表題部だけ登記しておいて甲区はあとでいいや、なんて人はそうそうおりません。

甲区がありませんと所有者としての対抗要件が無いとも言われますが、現時点で工事の発注から支払いの証明まですべて揃っておりますので、登記に所有者としての表示がなくてもとりあえずは困る事は無いんです。

 

と、言う事で、せっかく自分で登記申請するので「表題部だけの登記」をわざわざ作ってみる事にしましたw

目下、申請先の法務局で「甲区も同時に申請した方がー」と言う親切心からのおせっかいだけがハードルの予定ですw