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日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

皆さん最近、コメント欄を承認制にするのが流行ってるようなので、私もコメント欄をゲスト可の承認制にしてみました \(^o^)/

18歳で成人になるそうです

皆さん既にご存知かと思いますが、2022年から成人年齢が引き下げられ、18歳で成人となるそうです。

mainichi.jp

へー、まためんどくせえ事してくれたものですw

 

でもこれ民法改正が決まっただけで、実は肝心な少年法の改正をどうするのかとかはこれからでして、非常に中途半端です。とにかく日本の法律は、年齢基準をバラバラに設定しすぎてまして、いっそ「年齢の区切りに関する法律」とか言うのを別に作り、それぞれの法律から参照させるようにした方がいいのでは無いかと思うんですが。

 

一例を上げますと「子ども」と言うのは何歳までなのか?おそらく100や200じゃ無いくらい、子どもの年齢を設定してある法律があるかと思います。

例えば同じ道路交通法規でも、道路交通法では道路交通法第14条で「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」以下略となっておりまして、道路運送車両法では道路運送車両法第42条に定める政令である道路運送車両の保安基準第五十三条「十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」となってます。

つまりですね、交通事故が発生すると12歳の小学6年生は、道路交通法では子ども扱いですが、道路運送車両法では大人扱いになると言う事です。さらに、大人の定員2人分で子ども3人乗せていいと言う車の定員の解釈は、12歳になっている小学6年生には適用されません。

「だって、バスは子ども運賃で乗れる」ええ、それはバス会社が運賃の割引をしてくださってるだけなので、ありがたく子ども運賃で乗ってもらってかまいませんが、でも12歳になっていたら定員は大人扱いです。ちなみに路線バスは、立って乗る分も定員に入っておりますが、実際どう頑張っても大人が定員まで乗る事は不可能なくらい定員が設定されているようなので、12歳になっている小学6年生が束になってどうにか定員目一杯になるくらいらしく、定員に関しては心配無いようです。

 

今回のこの民法改正で、18歳で成人になるのと同時に、男女ともに結婚出来る年齢が18歳に引き上げられます。今までは女性は16歳で結婚が可能でしたが、当然未成年者で結婚するとなると親権者の同意が必要でした。今度は男女ともに18歳になりませんと結婚出来ませんから、未成年者が結婚すると言う事がなくなりまして、憲法で保証されている「両性の合意に基づいてのみ婚姻」が機能する事になります。

それと同時に、今まで未成年者でも結婚した段階で「成年擬制」と言って、民法753条の規定で成人扱いになり、法律行為が出来るようになったのですが、2022年からは未成年者が結婚する事がなくなりますので、擬制された成人がいなくなります。

理論的には、民法改正前日の2022年3月31日に16歳となる、2006年3月31日生まれの女性2022年3月31日に結婚した場合2024年3月31日で18歳となるため、2024年3月30日をもって、未成年で結婚したために擬制された成人は単独日本国籍の日本人ではいなくなります

 

他にも年齢に関しては面倒な法律がいろいろありまして、成人で無いと出来ない(免許されない)仕事に、司法書士行政書士がありまして、法律行為が出来ない未成年なので仕方ないと言う意見もあるんですが、これも成人年齢が引き下げになりますと2歳ほど若く仕事が出来るようになります。

これ、なんであえて司法書士行政書士を取り上げたのかと言いますと、実は先程の成年擬制で成人となった者は、宅地建物取引士として登録が可能で、不動産屋で宅建主任として働く事が可能です。これもまた、法律行為なんですけどね。

それと、未成年でも全く規制が無いのが、なんと弁護士です。これ、昨年だかに高校3年生で司法試験予備試験に合格した子がおりますので、今年司法試験に合格すれば大学1年生年齢で司法試験に合格、そのまま司法修習に行き誕生日の関係でうまくすれば19歳のうちに弁護士登録が可能なんです。司法試験予備試験は以前の旧司法試験時代の一般常識の試験とは違い、実質的な司法試験みたいなものなので、今年司法試験に合格する可能性は高いでしょうね。

今後、司法試験の合格者が低年齢化する事は考えられますので、仮に14歳で司法試験予備試験に合格、15歳で司法試験に合格し、高校に行かず司法修習へ行き17歳で弁護士登録とかも不可能では無いんです。

 

法律ごとにバラバラに基準を作っているため、今回はもう民法改正と言うものに間に合いませんでしたが、私が生きているうちにでも、日本国の全法規を横断した「年齢の区切りに関する法律」とか言うものが出来るように・・・

まっ、出来なくても別にいいかwww

 

ここまで急いで「民法における成人」を変えたかった意味、おそらく憲法改正に絡んでるんでしょうね。英国のEU離脱とか見てますと、民意を問う投票を行う際、少しでも多くの若者に投票権を行使してもらいませんと、大変な事になるんでしょう。

本当は民法改正なんて手段より「憲法改正における国民投票に関する法律」とか言うのを作り、より若い者へも投票権を与えた方がいいような気がするんですが、おそらくは想像もつかないほどの反対が起こるのでしょう。その反対するところ、英国のEU離脱を決めた住民投票有権者の例を出してきて「日本に住む外国人にも憲法改正の投票をさせろ」くらいに言ってくるかもしれませんし(汗; 

 

そんで、成人式はどうなるの???