児童手当
お子さんおられる方はご存知でしょうが、中学生以下の子どもを養育しておりますと、児童手当と言うものが支給されます。
支給されるのは、子どもを養育している親(または親に代わる者)でして、子どもが受け取れるわけではありません。金額は2歳までが月額1万5千円で 、3歳になると1万円に減額されます。これ以外にも、3人以上いると3人目以降だけ小学校に入るまでは1万5千円に据え置きとかのオマケもあったり。まとめますと、内閣府のページのコピーですがこんな感じ。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
皆さん割と勘違いしているところでは、この3人以上の基準は中学を卒業しても18歳までの扶養している子どもは人数の算定には入るので、極端な例では、高校3年生のお兄ちゃんと高校1年生のお姉ちゃんがいる、三歳の第三子の場合、高校生のお兄ちゃんとお姉ちゃんに児童手当は支給されませんが、扶養する子どもの人数としては算定されるので、三歳の第三子として1万5千円が支給されます。
ただし、翌年になり高校生のお兄ちゃんが大学生となると、扶養する子どもとしても算定からお兄ちゃんだけ外されるので、お姉ちゃんを1人目として、三歳の子は2人目となり1万円に減額されます。
まさか、こんなに複雑だと思ってなかったでしょ?
更にもう一点、所得制限があるので、ある一定以上の収入がありますと、中学生までの子どもを扶養している親に子ども1人当たり一律月額5千円に一気に減額となります。これは比較的わかりやすいのでご存知の方も多いかと思いますが、これにも扶養している人数に応じて所得制限の金額が細かく設定されており、内閣府のページからコピーしますとこんな感じ。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
児童手当受け取るのに、扶養親族が0人とかどう言う事?少なくても子ども1人は扶養してるだろ?と、たまに突っ込んでる人がいますが、子どもは夫婦どちらで扶養していてもかまいませんから、例えば、パートをしている主婦の方に子どもの扶養を入れる事で、住民税が非課税になってトータル世帯収入が増える場合があったりしまして、ただし、その場合でも児童手当の受け取り可否を判定するときには収入が多い旦那の年収で判定となりますので、扶養親族が0人だけど子どもは扶養していると言う状態になります。
児童手当の支給開始に伴い、以前は扶養控除されていた年少者(16歳未満)の子どもに関しては、現在は児童手当の財源とするとか言う意味不明な理由で廃止になってます。 つまり、
さて、ここから本題なんですが、ここまで色々と書いて、人並み以上に「児童手当は扶養している親への支給」と分かってはいるのですが、どうも、親の所得制限で支給金額を減額されますと、子どもを国家に差別されている気分になって、あまりいい気がしません。
このまま児童手当続けるなら、いっそ児童手当分だけ増税してもらって結構ですから、子ども全員一律で揃えてもらえませんかね?その方が、事務手続きが簡素化して、確実に市区町村のコストは下がりますし。
子どもの事なんで、可処分の問題じゃなく、気分の問題なんですよね。