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日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

皆さん最近、コメント欄を承認制にするのが流行ってるようなので、私もコメント欄をゲスト可の承認制にしてみました \(^o^)/

確定申告がようやく終わりました

確定申告の申告期限は3月15日だとあれほど言われているのに、今週になってようやく終わりました。別にサボっていたわけでは無く、期限後申告でもありません。

実は、海外源泉分の申告のうちで、海外で納税が必要な国や地域の分の申告が終わりませんと現地での税額が確定せずに、日本での申告も出来ないと言う感じだったんです。つまり、海外で払った税金分だけ日本での税金が少なくなり、二重課税にならないように「外国税額控除」と言う制度を使うため、まず海外での税額を確定させなければなりませんでした。

No.1240 外国税額控除|所得税|国税丁タックスアンサー

 

昨年も同じように海外での納税分を控除してもらうため、まず海外での申告を速攻で終わらせまして間に合わせたのですが、今年はなにせ数が多すぎまして、全然間に合わないの(汗;

そこで、税理士さんと話し合いまして、通常は災害などで申告の延長が必要な方向けの制度である「所得税の申告等の期限延長申請手続」が出来ないか、私の住所地の管轄税務署に聞いてもらったところ、すったもんだの結果OKをもらいました。海外の件とかを理由にして認められたのとかは、やはり外人さんが多い地域だとか、そんな理由もあるんでしょうかね。 

所得税の申告等の期限延長申請手続|申告所得税関係|国税庁

 

こんな面倒な事せずに最初から全額を日本で報酬として支払い、海外の子会社からは報酬は受け取らなければいいだけの話なのですが、そこがなかなか。実際に海外の会社を稼働させようとすると、代表者がビザ持ってないと都合が悪かったり、そのビザを取るためには規定の報酬が支払われて無いとダメだったりするんです。特に許認可関係が必要な会社だったりしますと、余計にそんな感じだったりもします。

若干矛盾するのですが、ビザ持っていてもその国で非居住者ですと税金が掛からないと言う国も海外には割りとありまして、その場合には納税額0の通知や申告書が必要なわけです。もちろん、その分は全額日本で所得税を払う事になります。

 

例えば、日本で年間報酬1000万円に対する所得税が100万円だったとしましょう。もしある年の報酬が、日本では年間500万円、海外では500万円だった場合、日本の税務署は日本と海外の報酬の合計1000万円に対する所得税100万円を課税してきます。そこで、海外では20万円現地で納税していたとしたら、その100万円から20万円を税額控除してくれまして、最終的に日本では80万円、海外で20万円の合計100万円に調整してくれると言うわけです。

 

はい。そんな感じですので、日本の税務署としてみたら「最初から日本で払ってくれてたら全部総取りだったのに」と言う事なんですが、やはりそこは海外の法人が稼働している状態ですと、海外で支払われた報酬にクレームも付けにくいのでと言う感じのようです。ええ、税金に関してはそれで全部OKでして、当然全て税務署は知ってます。が、しかし、社会保険に関しては日本の給与から天引きですので、日本の給与を元に計算されてますから、なるべく日本の給与がすkn・・・ 

 

本日の記事はこれにて終了w


※ご注意とお願い※

税金の申告に関しては個々の事情で全く異なりますので、申告期限の延長が出来るのかどうかも含め、それぞれご自身で相談や申請、申告をお願いします。当然、ここに記載していない理由や条件などもいろいろございました。「出来るって書いてあるから申請・申告したのに、私は出来なかった」とか、クレームはご容赦下さい。