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日常のつぶやき + 会社での出来事 + 奥様観察日記

皆さん最近、コメント欄を承認制にするのが流行ってるようなので、私もコメント欄をゲスト可の承認制にしてみました \(^o^)/

児童保護の光と影

今日のこのエントリーは更新予約です。

それと、あまり詳細にも書けない部分がありますので、一部ボカしております。多分、読み終わった時に「これ、ボカして無いじゃんw」とか思うかもしれませんが、じつはこれでボカしてあるって言う事を踏まえて、切実さをお汲み取り下さい。

 

今回のこのエントリーですが、もしかしたら修正したり消したりもあるかもしれません。頂いたコメントに、場合によっては返信を付けられないかもしれません。ご了承下さい。なお★★★はお好きなだけ、お付け下さいwww

 


 

児童相談所とは、ウィキペディアの児童相談所のページにはこのように書いてあります「日本での児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相と略称される。」概ね正しい認識だと思います。

児童相談所と聞きまして、どんなイメージをお持ちでしょうか?ただ漠然と「子供を守る」と言うイメージの方が大半では無いのでしょうか。

児童相談所の業務内容を記している法律は「児童福祉法」と言う法律でして「児童福祉法第十一条 ニ イ~ホ」に詳細な業務内容が制定されております。

児童福祉法(抜粋)
第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 (省略)
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
  イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
  ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
  ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
  ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
  ホ 児童の一時保護を行うこと。

児童相談所の業務としまして「子供を守る」と言うイメージを一番現してる業務は、この児童福祉法に規定されている「児童の一時保護」でして、児童福祉法によって強制力を持った児童の一時保護権が認められております。

また、児童養護施設などで暮らす児童は確かに児童相談所長の判断によって入所の処遇になる事が多いのですが、最終決定者は都道府県知事となり、児童相談所長の権限での入所ではありません。

ここ、非常に細かいところなんですが、本日の話にとって重要な部分ですので「児童の一時保護は児童相談所長の権限」「児童養護施設などへの入所は児童相談所長の判断」よく覚えておいて下さい。

 

 

実は私と言うよりも、 よくこのブログで登場するFX専業(id:fxse)さん、またの名をお師匠様ですがw えっと、そのお師匠様がある児童養護施設に昔から出入りしておりまして、私もたまに用事があってと言うか、用事を仰せつかって行くことがあります。

親御さんが不明、亡くなった、又は、経済的な理由や病気など止むを得ない理由で共同で暮らすのが児童養護施設です。ここにやって来る子たちは、ここに来なければ生活が困難な子たちが大半でして、やって来る事自体には誰も不満は持っておりません。当然、やって来ないとならなくなった理由や他に行かれるところの無い不満はあるでしょうけど、それはまた別の問題です。

親御さんが不明又は亡くなった子たちは、幸せな将来を夢見て頑張ってる子も大勢おりますし、止むを得ない理由でやって来てる子たちは、早く止むを得ない理由が無くなって、一緒にまたご両親と暮らす事を夢見て頑張ってる子も大勢おります。

このように、児童養護施設などで暮らす子には大別して2種類の子が居るわけですが、親御さんが不明又は亡くなった子の場合は、誰も何の疑問も持たずに児童養護施設に来る子が大半です。一部、親族の方と揉める事がある場合もございますが、子の利益に反しない限り親族の方が引き取りを希望された場合はそのようになるでしょう。もうひとつの原因である、経済的な理由や病気などの止むを得ない理由の場合、どちらかと言えばご両親から保護を申し立てられる場合が多く、やはりこちらも問題になる事は多くないと言いますか、こちらの方がより問題は少ないハズです。

 

 

さて、ここまで引っ張っておいて今日の核心なんですが、先ほど「児童相談所長の権限で可能な事」に「児童の一時保護」があるとお話しました。実はこの一時保護で、非常にトラブルが多く発生しております。凄く簡単に言いますと・・・

虐待の事実が無くても、虐待として児童相談所が子供を連れて行ってしまい、自分の子供を取り戻すのに非常に大変な労力と時間が必要になる事がある

と言う事です。一部では「児童相談所による子供の拉致」とまで言われておりまして、これ公的機関が行う保護なので、対抗手段が非常に限られております。過去には自分の子供を返してもらえず、ノイローゼになり自殺したお母さんもおります。しかし、その時も「自殺するほど精神的に病んでいた」と言う事で、児童相談所の判断は正しかったと、後に裁判があった際に判決が出ております。

児童相談所に子供を一時保護されますと、返してもらうためには、子供を保護された両親が自分の子供を虐待していないと言う悪魔の証明が必要となるわけでして、結果として返してもらえる時にも、虐待をしてないと言うのでは無く、虐待は二度としませんと言う誓約をするに等しい書類にサインして、やっと返してもらうような状況です。

 

一時保護になる理由は様々なのですが、多いのが病院からの通報、次に近隣住民からの通報がありまして、病院からの通報は正しいと思うには疑う余地のある物も実は多くありまして、私が勉強会で見た過去の事例の中では「明らかに蒙古斑を虐待痕とした、医師免許取得後1年目=俗にいう研修医の診断によるもの」など、酷い物もございました。

また、近隣住民からの児童相談所への通報では、地元警察署においても要注意人物とされていた者からの通報で、ごく平穏に暮らしていただけのお子さんを一時保護した実例もございます。

以上の2例も、お子さんがご両親の元に戻るまで1ヶ月以上の期間が掛かっておりまして、普通に暮らしていた状態で我が子を連れ去られ、精神穏やかに過ごせる方がおかしく「ノイローゼになるのは、むしろ自然」ともいえます。

 

前者の事例では、児童相談所が保護を嘱託した病院の医師ですら「蒙古斑」と断言しているのにも関わらず「それが蒙古斑であっても、虐待が無い証拠とはならない」と言うわけのわからない解釈で、お子さんがご両親の元に戻れたのが40日を超えてから。

後者の事例では、地元警察署の普段から対応してくださっていた警察官複数の方からの証言や、警察署長が職印まで押した児童相談所長宛の上申書(警察から見て都道府県の設置する横並びの組織のため)を作成してくださり、近隣の方も多くの方が署名などを行って下さった結果、やっと30数日で帰ってきたと言う感じです。 

この2例は、全く叩くと言う行為が無かったため虐待に関する疑いを晴らす手順だけで済みました。ただ、最後の最後まで、児童相談所は虐待が全く無かったと言う事は認めずに、虐待をしないと言う宣言をさせ、その後の訪問指導を行っております。しかし、世の中には育児や教育のために、親権者に与えられている懲罰権を行使しなければならない場合も多いでしょう。もし、その懲罰権を行使した直後などに児童相談所の一時保護が行われると厄介です。

 

この児童相談所による行き過ぎた一時保護を、どうにか裁判外の行政による権限での行使で解決出来ないか、この問題に取り組んでいる弁護士や司法書士の他の先生と一緒に考えておりましたところ、昨日のブログで「法務省への請願」と書いた部分、これ「法務省による人権救済」と言う手続きを行っておりまして、実は私が得意な分野なんです。なんで得意かはご遠慮下さいw

法務省は英語で Department of Justice 「正義の省」又は「正義の機関」と呼ばれております。非常に強い権限を持ち、検察庁を下部組織に持つほどです。なんとか、正義を以って解決出来ないものか模索しておりまして、実際この話を相談している、法務省の中のある機関のあるお役人さんも、その場である児童相談所に直接電話して、ある事件の事実内容を確認したところ、電話切った瞬間に顔を赤くして「バ◯か?こ◯つら」って言われたくらいです(汗;

ちなみにこの方たち、退官されたら無試験で司法書士の登録が可能な方たちでして、それくらい法律知識を持って日々の公務をされている方たちです。

 

なぜこんな事になってきたのか。児童虐待って皆さんの中で、最近は増えてるようなイメージがありませんか?実は昔に比べて非常に少なくなってきております。明らかに、統計上急速な右肩下がりでして、昔は問題にならなかったような小さな事まで明るみになる現代の事情を考えますと、昔の件数がさらにもっと多かった事になります。

そして、児童相談所は冒頭で書きましたように「児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関」そう、実はこの方々の仕事が減ってるんです。マジです。だから、仕事しないと人員削減されるし、予算も削られる。私的にはそこまではと思っているのですが、弁護士さんによっては「1人保護する毎に月額約40万円ほど厚労省から出る補助金が年度で予算化されてるから、その予算を達成させるために、一時保護させる必要が出てきてる」とまで言う方もおられます。

 

ハッキリ言って、この活動をしても私は一銭もお金になりません。むしろ勉強会だ交通費だで、出て行く一方です。ただ、自分自身も子供が好きで、まだ自分自身には子供はおりませんが「もし自分の子供がそんな事になったら子供自身はどう言う気分になるのか、もし自分の子供がそんな事になったら奥さんはどう言う気分になるのか」考えたら居た堪れないだけです。

まあ、会社の社長引き受けてるのに、こんなお金にならない一種のボランティアのような事を許してくれる会長様や株主様(一緒ですけどw)に感謝してます。もし興味がありましたら、ネットで「児童相談所 子供を返してくれない」「児童相談所 拉致」などで検索してみて下さい。

 

日本は憲法で、正当に裁判を受ける権利が保証されているハズなのに、この児童相談所による児童の一時保護に関しては、裁判を受ける権利すら侵害されております。出来れば今後、もっともっとこの話題が大きくなっていき、最終的には違憲訴訟までいかせたいんですよね。

 

それまで自衛手段としては、お子さんが生まれたら自宅の内部をずっと録画しておく方がいいかと思います。密室で起こっている事なので大きな権限を振りかざされますから、それを密室にしなければいい。

うちも、赤ちゃん欲しいと頑張ってるんで、そろそろ来るかな?って事で、カメラを設置しようと考えてます。画質は非常に低くて構わないので長時間録画出来ますし、基本的にはお子さんとお母さんが昼間過ごすリビングとベッドのある部屋で十分ですので、そんなにコストは掛りません。一体、何と戦ってるんだろう・・・

 

 

そうそう、法務省の人権救済に関してはマジに真剣モードでして、学校なんかでイジメられていると言う相談をした時に、例えば先生にした時は「じゃあ、どうしたらいいか考えていこうな」みたいな感じになることが多いでしょうし、教育委員会に言っても「しかるべく確認して」みたいなのが大半でしょう。警察だともう少しレベルアップして、最近じゃ直ぐに学校側に連絡して対応を始めるそうです。

が、法務省の子どもの人権110番(フリーダイヤル 0120-007-110)に電話すると、専門の担当官が凄い勢いで対応します。これ、大人はあまり知らないですよね?各小中学校ではポスターも掲示されてますし、公衆電話の所には必ず番号案内があります。「それだけの告知で逆に十分=子供さえ知ってればいい」と言う事で、あえて大っぴらに広報してないんだと思います。

 

もうホント、最後の砦として、法務省に頑張ってもらいたい。そして、何回もお話してる国会議員の方は、早くしろ、早く議員立法でも何でもいいから、早く対応しろ、政治献金少なくするぞ?早く対応しろ!は・や・く!は・や・く!