法哲学
また明日から英国へ出張なのですが、今月末にはお引越しも迫っております。
そうだ!その前に。ずっとお師匠様から言われ続けておりました、文末に句点"。"を付けようと思います。何で今まで句点を極端に付けないでおりましたかと言うと、面倒だからw いや、当然会社の文章では使いますし、法律的な文章を書くときには句点は"。"ですが、読点は","だったりとか、ちゃんと使い分けております。
なんだろう「一種のアイデンティティーですかね?」と言ったところ、お師匠様に怒られました。怒られたは言い過ぎですが「お前のアイデンティティーは、随分と安いな」と言われましたwww。←さすがに草の最後にも付けるのは変ですねw
さて、タイトルの "法哲学" なんですが、冒頭に書きましたようにお引越しが迫っているので荷物の整理をしておりましたところ、大学時代の教科書が出てきまして「よくこんな教科書を実家では無く、今まで一人暮らししていた自宅に置いてあったな」と思い、よく見てみましたら、教科書の間から色々出てきました(汗; ああ、彼女が居ない時に整理しておいて本当に良かったと、今でもドキがムネムネしております。
随分と引っ張りましたが、大学では法学部で学んでおりました。特に法律家を目指したわけではありませんが、漠然と「将来は公務員になりたい」と、あのバブル終焉前でまだ好景気だった中高生の時に思っておりまして、回りには「バカか」と言われておりました。それで法学部に入ったのですが・・・
そうそう、公務員になるなら東大だろと言うご指摘はご容赦下さい。慶早レベルまでは、普通の頭の人が死ぬ気で頑張れば入れる大学ですが、旧帝国大学の中でも、東大と京大は元々の何か一線を超えてる人が、そこそこ努力すれば入れるレベルの大学です。特に東大はたけし城より難攻不落でして、京大はちょっとおもしろい入試なので、万が一あるいはと言うのもあるかもしれませんが。
で、また話が脱線したのですが、法学部の科目の中ではマイナーな法哲学と言う講義を大学時代にとっておりました。哲学と言えば経済学と相性がいい感じですが、法律学でも哲学的な考えを持ち込む場がありまして、研究されてる方がおられます。どんな内容かと言いますと・・・
法律を学ぶ者は良心を捨てるべきだ
そんな分野です。
日本の最高法規(日本国憲法第98条 第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 )である「日本国憲法第76条 第3項」には「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるように、裁判官に対してその良心に従うように拘束しているのにも関わらず、その最高法規である憲法を無視して、良心を捨てると言う学問なんですw
具体的に言いますと・・・
殺人を犯した者を弁護するためには「殺人は罪である」「殺人は良心で許せない」良心を捨てない限り弁護が出来ません。
法哲学とはそう言う分野です。
完全を追い求める法律と、相反する法哲学
道徳と法律のどちらを優先するべきなのか?
公共の福祉と個人の権利のどちらを優先するべきなのか?
当時、この矛盾がたまらなく美しく感じていました。
教科書の間から出てきたのは、当時この法哲学を熱く語った女の子との思い出でして、彼女は今、弁護士やってます。
私、人生間違えたかな?でもまあ、今が幸せなら哲学的には、それでいいのでしょうか。